元教授の保釈許可 検察側は準抗告

http://www.sankei.co.jp/news/061006/sha000.htm

保釈保証金は600万円。東京地検準抗告した。

予想される証拠構造としては、被害者と目撃者の供述が検察官立証の柱になるでしょう。被告人と、それらの人々の間には、元々、関係はないはずで、「働きかける」形態の罪証隠滅は無理と思われますし、それ以外の罪証隠滅ということも、この種の事件では、ちょっと考えにくいという印象を受けます。「重要な情状事実」に関する罪証隠滅(その種の行為の性癖とか、例えばセーラー服が事務所から出てきた理由など)ということも考えられなくはないと思いますが、保釈許可決定を出した裁判官は、今さら被告人側がじたばたしても、そういった重要な情状事実について、罪証隠滅できることは、まずないだろうと考えたのかもしれません。
これだけ有名な人で、仕事もしていますから、「逃亡の恐れ」ということも考えにくいでしょう。
準抗告が通る可能性は低いと思いますが、罪証隠滅の恐れ(刑事訴訟法89条4号)を強めに認定して、準抗告審が保釈許可決定を取り消す可能性も、高くはありませんが、あると思います。

追記:

被告の保釈取り消し
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061007-OHT1T00010.htm

それだけでなく、現行犯逮捕にもかかわらず「事件は警察のでっち上げ」「電車が揺れて手が触れ、勘違いされたのでは」などと往生際が悪い供述に終始していることが今回の逆転裁定の原因とみられる。

一つの見方として、参考になる、というコメントをしておきます。