男性に無罪判決=ひき逃げ誤認逮捕−東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060823-00000023-jij-soci

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060801#1154362898

とコメントした事件ですが、改めて、冤罪の恐ろしさを感じます。
この事件の場合、口裏合わせが行われ、それが、後日、明るみに出たことで、冤罪であることが明白になったという経緯をたどっていますが、犯人と相手方(被害者)の供述の、どちらを信用すべきかよくわからない、という事件は、数多くあります。そういった場合に、かなり多くの事件で、たいした理由もないのに、相手方(被害者)の供述が信用され、犯人側は嘘つき扱いされて終わり、というパターンがよく見受けられます。そのような事件の中にも、決して明るみに出ることはない冤罪事件が、相当数、含まれている、ということは言えると思います。
以前は、この種の「1対1」的な事件は、捜査が慎重に行われ、安易な起訴が行われないように、決裁等でも二重三重にチェックされていたはずなのですが、どうも、最近、相談等を受ける事件を見ていると、捜査も起訴も安易、裁判所も「検察庁が起訴したのだから」と有罪方向でしか物を見ず有罪、有罪に疑問をなげかける証拠は、「何々だからと言って、何々とは必ずしも言えない」といった論法でお茶を濁して次々と排斥、という事件が少なくなく、慄然とさせられるものがあります、
私は、個人的に、裁判員制度にはあまり期待していませんが、期待できるものがあるとすれば、この種の事件に対し、健全な常識と判断力を駆使し、立身出世や検察庁に対する遠慮等にわずらわされることなく、合理的な疑いが残る事件には、きちんと無罪という判断を出す、ということでしょう。