横浜弁護士会、覚せい剤所持の弁護士に懲戒請求

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060612-00000415-yom-soci

弁護士は弁護士会の聴取に対し、所持を認めたうえで、「法律相談を受けたいと呼び出され、待ち合わせ中に外国人に茶封筒を渡された。入っているのが覚せい剤とは思わなかった」と釈明している。

これが真実なら無罪、ですが、起訴されたということは、捜査機関には信用してもらえなかった、ということになります。
証拠を見ていない立場で、断定的にものは言えませんが、法律相談で呼び出され待ち合わせ中に、外国人から茶封筒を渡され、その中に覚せい剤が入っていた、という弁解は、捜査機関だけでなく、裁判所にもなかなか採用してもらえないでしょう。いわゆる「不自然、不合理な弁解」と判断される可能性が高い、ということは言えると思います。

追記:

こういった場合に、以前から覚せい剤を使用していれば、尿中から覚せい剤成分が検出され、覚せい剤使用でも起訴される場合があります。ただ、摂取した覚せい剤が体内にある期間は、最大で2週間程度とされていて(通常は1週間程度ですべて体外に排出される、と言われているはずです)、尿中から覚せい剤成分が検出されなかったから、覚せい剤は使用していない、とか、所持していた覚せい剤について使用目的や薬物性の認識がない、とは、なかなか見てもらえないでしょう。
そもそも、現在の刑事実務では、「覚せい剤のような、日常生活の中で簡単に持ったりやり取りしたりすることがない(と裁判所や検察庁が考えている)薬物に関わる以上、それと認識して関与したことが強く推定される」という考え方で判断される傾向が強く、「知らずに持っていた」「知らないうちに体内に入った」といった弁解は、よほど具体的、説得的でないと、通りにくいと言えると思います。
実質的に、証明責任が被告人側に転換されてしまっている、という見方も可能かもしれません。