薬物犯罪捜査で国際協力 アジア・太平洋取締会議

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008012901000167.html

警察庁の担当者は、覚せい剤などに含まれる不純物を科学的に分析、比較し、各地で押収される薬物の類似性を調べる「薬物微量成分分析」について報告する。

都内で開催されているとのことですが、上記のような分析は、最近出た季刊刑事弁護53号152ページの「もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術・MDMA徹底解明」でも取り上げられていて、興味深く読みました。
それによると、MDMAを主成分とし、ほかの成分を配合した錠剤も多数確認されていて、配合は多様で、覚せい剤が配合されているものもあるとのことで、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071123#1195785838

でもコメントしたように、覚せい剤成分が含まれているとは知らずにこの種の錠剤を服用する、ということも、十分あり得ることと改めて思いました。
捜査機関は、その種の弁解が出た場合、取り合わないのではなく、きちんと弁解を聞き、必要な裏付けもとって、無理な起訴はしない、ということも必要でしょう。
上記の連載は、小森弁護士によるものですが、なかなか役立つ内容、と思いました。