北方3女性殺害 検察が新証拠提出 福岡高裁控訴審 被害者DNAを検出

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060601/20060601_005.shtml

被告が県警の任意の取り調べに対して3女性の殺害を認めた上申書について、検察側は「長時間にわたる取り調べなどを理由に証拠として採用しなかった一審の判断は誤り。取り調べは違法ではなかった」と主張した。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050511#1115772442

でも述べたように、検察官としては、立証の柱である上申書を、何とか採用に持ち込みたい、ということなのでしょう。控訴審段階での新たな補充立証も、他の状況証拠とともに犯人性を立証するというよりは、犯人性に関する裁判所の心証に強い影響を与え、「有罪になる」証拠構造(上申書を柱にした)を裁判所に作り上げてもらうための伏線のように感じます。