「百人斬り競争」訴訟、二審も本社などが勝訴

http://www.asahi.com/national/update/0524/TKY200605240390.html

焦点は「何が真実かをめぐって論争を呼ぶような歴史的事実に関する表現が、故人に対する遺族の敬愛追慕の情を違法に侵害したか」だった。判決は、違法に侵害したと言える前提として「摘示された事実の重要な部分が全くの虚偽であることが必要」との基準を示した。そのうえで、それぞれの記述は全くの虚偽とは言えないと判断。遺族側の主張を退けた。

この問題については、以前、本ブログで、

「誘拐殺害犠牲者の殺害場面公開について(若干の検討)」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041112#1100260039

と取り上げたことがあります。
刑法では、

第230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

とされていて、2項との整合性から、裁判所は、上記の通り、「摘示された事実の重要な部分が全くの虚偽であることが必要」としたのではないかと推測されます。
判決文を、是非、見てみたいと思います。