奥多摩バラバラ殺人 元少女は「幇助犯」 懲役3年執行猶予5年判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060308-00000022-san-soci

殺害現場周囲の監視、死体遺棄場所の提案などを行った、ということですが、普通は、こういった行為をしていると、「重要な役割を果たした」「積極的に犯行に加担した」といった理由で共同正犯の成立が認められやすく、幇助に落ちた珍しい事例と言えるでしょう。
上級審で覆る可能性も残りますが、参考になる裁判例と言えると思います。