警察署に灯油まく 放火未遂などの疑いで少年逮捕 広島

http://www.asahi.com/national/update/1212/OSK200512120050.html

持っていたプラスチック製のタンクから灯油約10リットルをまき、たばこで火をつけようとした。

灯油は同署1階のカウンターの外から机などに向けてまかれた。

灯油をまいて、火をつけようとした経験を持っている人は、ほとんどいない(そのようなことをする必要もない)と思いますが、私は、やってみたことがあります。放火事件を起こそうとしたわけではなく、放火未遂事件を、放火未遂事件として起訴すべきかどうか決めかねて、実験してみたのです。
私が担当した事件は、被疑者が、家屋の床に灯油をまき、ライターで点火しようとして点火できなかった、というものでした。灯油というのは、日常生活の中で使用され、家庭内で給油も行われるため、容易には着火しないように作られています。その当時に勤務していた地検の裏で、ベニヤ板に灯油をまいて、ライターで点火しようと何度も試みましたが、まったく点火できませんでした。その事件は、かなり理論面での検討も行いましたが、結局、放火未遂では起訴しませんでした(放火予備で起訴した記憶です)。
上記のニュースの事件では、「机など」となっていて、「など」が何なのかわかりませんが、机のような材質のものであれば、灯油をまき、それに点火しようとしても火はつかなかったものと推測されます。
採用する考え方によっては、こういった場合でも放火未遂罪成立の余地は十分あると思いますが、客観的に見て着火の可能性がない、実験しても火がつかない、となると、放火未遂では起訴しにくかったことを思い出します。