「弁護人は被疑者との接見内容をマスコミに話してよいか?」

http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/12/post_34f3.html

私自身は、この問題について、非常にシンプルなものとして考えています。要するに、「被疑者(被告人)の理解・承諾の範囲内かどうか」ということです。
刑事事件については、捜査機関(特に警察)側が流布する情報量が圧倒的に多く、マスコミ側の取材力の不十分さも手伝って、捜査機関の思い描くストーリーに沿って世論形成が行われることが少なくありません。
そういった状況の中で、弁護人も情報を発信して、正しい理解を求めて行く、ということが必要な場合も少なくないでしょう。
ただ、そういった行動に出る場合、目的が正当であっても、被疑者・被告人に対し、目的や公表する内容をきちんと説明し、その理解・承諾を得ることは不可欠です。それを欠いたまま公表すれば、弁護人が遵守すべき守秘義務に反することになるでしょう(公表する必要性、緊急性があるなど例外を除いて)。
マスコミ対応というものは、なかなか学ぶ機会もなく、難しいものですが、安易な対応は禁物ということでしょう。