山口組組長の実刑確定へ 銃共同所持で最高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051201-00000155-kyodo-soci

ボディーガード役の拳銃所持で、組長の共謀が問えるかどうかが争点となったが、島田仁郎裁判長は決定理由で「大まかであっても、警護役の所持を確かに知り、容認していれば、実質的な指示と考えられる」とした2審の判断を支持した。

刑事実務上は「共謀」の認定として妥当かどうかという問題があり、暴力団対策としては、組長の服役による各種の影響が懸念されるでしょう。
未決勾留日数算入による実質的な服役期間がどの程度かにもよりますが、ごく短期間の服役で済むとは考えにくく、他の組織との関係悪化、内部抗争の恐れなど、いろいろ考えられるところだと思います。
今後、警察側は組織の弱体化・壊滅へ向けて、組側は組織防衛へ向けて、熾烈な闘いが展開されることは確実です。