http://www.asahi.com/national/update/1020/TKY200510200279.html
警視庁は少年を地検に送り、地検が勾留を請求。
裁判官は9日、10日間の勾留を認めた。
裁判官は「41条に思いが至らなかった」と話しているという。
問題となったのは、この条文ですね。
(司法警察員の送致)
第41条
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
私も、随分、勾留請求はしましたが、少年法41条は「思いが至らない」ということになりがちな条文ではないかと思います。罰金以下の刑にしかならない犯罪、というものが、そもそも少ないので、どうしても見落としがちです。
東京地裁の部長クラスでも見落としてしまうくらいですから、これを教訓に、関係者は十分注意すべきと言えるでしょう。
追記:
前にも同種の過誤を、本ブログで取り上げたことがあります。
「少年を不当勾留、検事ら7人処分 さいたま地検」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050401#1112285473
上記の部長判事も、本ブログを見ていればこういうミスをしなかったかもしれませんね、というのは単なる冗談です。
こういうものもありました。
「軽犯罪で1週間違法拘置 旧浦和地検、12人処分」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041108#1099915905
考えてみると、この種の過誤を犯しやすいポイントというのは、10も20もあるわけではなく、片手プラスアルファ程度しかないと思います。
勾留関係のチェックリストを作成して、必ずチェックするという習慣をつけるのも、一つの有効な方法でしょう。
しがない元検事の弁護士に言われるまでもなく、しっかり確認してください。>裁判所、検察庁