少年を誤送検 検察、裁判所も気付かず

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120912-1015652.html

警視庁保安課は12日、東京都迷惑防止条例違反(不当な客引き)容疑で逮捕した少年(18)について、家裁送致すべきところを誤って東京地検立川支部に送検したと発表した。同支部が勾留請求し、東京地裁立川支部も勾留を認めていた。

少年事件では罰金以下の刑に該当する容疑の場合、家庭裁判所に送致することになっている。

少年法では、41条で、「司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と定められていて、通常の、検察庁へ送致する手続に対する例外となっています。東京都迷惑防止条例での、問題となった行為に対する刑罰は、常習性が認められない限り、「罰金以下の刑にあたる犯罪」という法定刑になっていて、検察庁へ事件を送ってしまうのは明らかな誤りですね。こういう過誤がないように、私が検察庁にいた当時は、チェックリストのようなものを手元に置いたりデスクマットの下に入れたりして、チェックするようにしていましたが、最近はどうなのでしょうか。軽めの犯罪で少年事件の場合は、こういった例外の手続もある、ということを頭のどこかに置いておかないとまずい、ということは言えると思います。
少年法にも、刑事手続について重要な定めがあるので、きちんと勉強しておきましょう、ということでしょう。