無断でカルテ開示 草津の女性 開業医を損賠提訴

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005081000042&genre=D1&area=S10

訴状によると、女性は2003年5月に交通事故で首を負傷し、大津簡裁で示談金をめぐって保険会社と調停中。簡裁は今年6月、保険会社の申し立てに基づいて、女性が治療を受けた開業医師に任意でカルテの提出を求める文書送付嘱託を送り、医師は同月中旬、女性に無断でカルテを簡裁に提出した、という。
女性は「医師には守秘義務があるのに、本人に同意を求めることもなく診察内容を開示した。裁判所の文書送付嘱託に法的強制力はなく、プライバシーの侵害に当たる」と主張している。

同様の問題状況は、インターネットのプロバイダについても生じることがあります。文書送付嘱託とか、同種・類似の照会等を受けた場合に、プロバイダとしては、「通信の秘密」との関係で、悩ましい問題を抱えることになります。
「強制力がないものに応じれば、常にプライバシーや通信の秘密の侵害」とするのも行き過ぎと思いますが、照会等に法的根拠さえあれば何でも回答して良い、とするのも乱暴な話で、結局、ケースバイケースで判断するしかないのかもしれません。