事故起こした検事に罰金50万の略式命令、懲戒処分も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050808-00000312-yom-soci

交通事故というものは、自動車を運転する者であれば、誰もが(私を含め)起こす可能性があり、それだけに、各自が安全運転に努める必要があります。

検事は昨年7月23日午後8時ごろ、静岡市の県道で交差点を左折しようとした際、横断歩道を渡っていた女性の自転車をはねて転倒させ、脳挫傷などのけがを負わせた。

こういった事故態様、すなわち、
1 横断歩道上の事故(歩行者が強く保護されるべき場所)
2 一方的な過失、注意義務違反の程度も重い
3 重傷(脳挫傷など)
ということになると、通常の処理としては、罰金では済まずに公判請求(正式裁判)というのが通例と思われます。
その他の部分で、有利な情状(被害者に対し誠意がある、手厚い慰謝の措置を講じているなど)があったのかもしれませんし、執行猶予付きとはいえ体刑(懲役刑、禁錮刑)になれば、国家公務員の地位を失い執行猶予期間中は弁護士登録もできなくなるという事情も考慮された可能性がありますが、率直に言って、一般人では非常に考えにくい「軽い処分」という印象を払拭できないですね。
私が、同種の事故を起こしたとすれば、弁護士資格に響くので罰金刑にしてほしいと哀願し、誠意ある態度を示したり手厚い慰謝の措置を講じたりしても、とても罰金では済まず、さくっと公判請求されると思います。