http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/93337.html
裁判官は十五日の判決公判で、出資法違反などに問われた被告三人に実刑を含む有罪判決を下した。このうち一人に「懲役二年、罰金百五十万円、執行猶予五年」を言い渡した。
しかし、刑法は執行猶予を付けられる場合を「三年以下の懲役もしくは禁固または五十万円以下の罰金」と規定。今回の額の罰金にも執行猶予を付けたのは、規定外だった。
判決の主文で、併科する懲役刑と罰金刑を宣告した後に、「懲役刑につき」5年間執行を猶予する、とすべきところを、「懲役」を落としてしまい、罰金刑も含めて執行猶予にした形になってしまったのではないかと思います。そもそも、罰金刑の執行を猶予することは極めて稀で、言い渡した裁判官の意識としては懲役刑だけ執行を猶予したつもりだったのでしょう。しかし、判決上、そうはなっていない、ということだと思います。
私は裁判官をやったことがないので推測ですが、ありがちな過誤で、一般的に要注意、という気がします。
立ち会っている検察官や弁護人(弁護人には無理、という気もしますが)としても、こういった過誤には注意して、気づいたら判決宣告終了までに(それまでなら言い直しが可能というのが判例です)裁判官に指摘してあげるべきでしょう。