違法拘置で容疑者釈放=副検事、手続きを事務官任せに−大分地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050805-00000142-jij-soci

60代の副検事弁解録取書を取る手続きを自分で行わずに事務官に任せ、違法に拘置していた

刑事訴訟法では、

第205条
1 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
(2項以下略)

とされており、弁解を聞く手続は「検察官」が行うものとされていて、「検察事務官」は行えないことになっています。したがって、検察官が弁解の機会を適切に与えないまま被疑者を勾留したということになれば、勾留は違法ということにならざるを得ないでしょう。
昔から、法律の条文はよく読め、と言われますが、その必要性を再認識させられる不祥事です。