横領容疑で前室長を告発へ 経産省裏金でオンブズ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000108-kyodo-soci

この事件で問題になりそうなのは、肝心のお金が誰のものだったのか、でしょう。問題の前室長に一旦帰属させておいて、裏金にふさわしい使い方をすべきだったのにしなかった、ということであれば、他人の物ではなく自己の物に関する任務違背行為として、むしろ背任罪を問題とすべきようにも思います。ただ、背任罪に問擬するとしても、他人の事務処理に関するということが要件ですから、今度は、その他人とは誰か、ということになるでしょう。わけのわからないお金にしておいたほうが、問うべき犯罪もはっきりせず、やり得、という面が出てくるのが、嫌な感じがしますが、こういう筋が悪くて腐り切った事件というものも、時にはあるものです。