「なれ合いあった」神戸市職労元幹部に不当退職金3千万円

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市によると、9年度の同法改正で組合専従の上限が5年から7年に引き上げられたが、市は元幹部ら10人に通算約8~20年の専従を許可。14年7月以降、上限を超える専従は是正したものの、このうち6人には16~27年度、退職手当を最大で約1100万円上乗せして支給した。7年を超えた専従期間は正規に勤務したとみなして退職金を算出するよう、給与課内で口頭で引き継がれていたという。

刑事事件として見た場合、背任罪が成立する可能性がありそうです。

背任罪の構成要件は、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える」というものですが、記事にあるような事実関係では、そのような構成要件をきれいに満たしてくるように思われます。地方公務員法に反する行為を、そうと知った上で行っているようですから、「任務に背く行為(任務違背行為)」も肯定できるでしょう。

今後、そういった刑事面でも問題が発展していくかも知れません。