過剰工事:認知症姉妹に成年後見人申し立て 富士見市長

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050510k0000m040144000c.html

遅きに失した感は否めませんが、適切な方向で進められつつあるようです。

一方、県警東入間署などは、詐欺事件の可能性もあるとみて情報収集を開始。9日には、市職員の立ち会いで家屋の工事状況を調査し、市役所などから姉妹名義の預金通帳、業者の請求書や領収書などのコピーの提出を受けた。

屋根裏の状態をテレビで見ましたが、まともな工事をしないまま、リフォーム代金と称して、高額の代金を取り立てていたようですから、通常の詐欺罪が成立する可能性は当然あるでしょう。また、

(準詐欺)第248条
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

に該当する可能性もあると思います。
ただ、詐欺にしても準詐欺にしても、被害者を欺いたかどうか、被害者の心神耗弱に乗じたかどうか、といった点の立証には、なかなか手間がかかる面があります。捜査手法としては、悪質業者が、抵当権や根抵当権などの設定登記を行った点を(おそらく、被害者のまともな同意を得ておらず、勝手にやっている可能性が高いので)

公正証書原本不実記載等)第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

で捉えて、これを「入口事件」として捜査に着手し、詐欺罪や準詐欺罪の立件も目指す、というのが手堅い手法ではないかと考えます。