チケキャン前社長ら書類送検 安室さんチケット詐取容疑

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180111-00000059-asahi-soci

前社長は、業者が転売目的で仕入れたチケットと知りながら、出品手数料をゼロにする優遇措置を取ってチケキャンで転売させたとして、共謀関係に当たると判断したという。チケキャン利用規約は「転売する目的で得たチケットを出品してはならない」と定めていた。

報道されている事実関係を前提にすると、詐欺罪の共犯というより、盗品等有償処分あっせん罪のほうが、成立を肯定しやすいのではという印象を受けます。

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

転売目的を隠してチケットを入手する行為について詐欺罪の成立を肯定すれば、入手されたものは「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たります。それについて、サイト上の売買仲介で「その有償の処分のあっせん」をしているというのが、サイト運営者側の意識や実態に近いのではないかと思います。あくまで報じられている事実関係が前提ですが。
最終的な刑事処分がどうなるかはわかりませんが、運営者自ら利用規約違反を是認していたり、料金を優遇して一般利用者とも差別的な取り扱いをしていたということであれば、悪質性が高いと判断されて、起訴もあり得るかもしれないのではという印象を受けます。チケット転売の問題のデリケートさに対して、あまりにも無頓着、不見識であったと言われても仕方がないでしょう。