弁護士の名誉棄損、正気塾幹部らに罰金…東京地裁判決

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050422i204.htm

村上博信裁判長は「個人攻撃で、真摯(しんし)さに欠け、表現内容も不当。しかし、弁護士が受けた懲戒処分の事実はおおむね真実で、侵害された利益は大きくない」と述べ

懲役1年6月の求刑に対し、大きく落ちて罰金刑ですから、「侵害された利益は大きくない。」という裁判所の判断は、この事件を相当小さく評価したということになるでしょう。