痴漢事件、任意同行は違法…懲役求刑に罰金判決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110803-00000206-yom-soci

捜査の違法性を量刑判断の材料とするのは異例。
7月20日の判決によると、被告は昨年8月、府内の商業施設で女性の体を触った。弁護人によると、被告は現場近くで八尾署員に職務質問を受け、「何もしていない」と任意同行を拒んだが、無理やりパトカーに乗せられ、逮捕された。
伊藤裁判官は判決で、痴漢行為を認定したが、任意同行については「体の自由を奪って車に乗せており、違法」と指摘。「懲役刑がやむを得ないとは言えない」と述べ、罰金50万円(求刑・懲役4月)を言い渡した。

捜査機関による違法、不当な行為の存在が、量刑上、考慮されることはありますが、あくまでも犯罪後の事情として、被疑者、被告人が被った苦痛としての考慮というのが本来の筋で、そうである以上、考慮の度合いは自ずと限定されてくることにはなるでしょう。ただ、それでは、違法、不当な捜査のやり得ということになりかねず、もっと踏み込んだ考慮をする、というのも、1つの方法としてはあり得るのではないかと思います。
上記の記事での、懲役刑求刑に対し罰金刑という判決で、違法捜査が、いかなる理由でどの程度考慮されたか、よくわかりませんが、今後の動きを占う上で参考になる、という気はします。