暴力団への資金提供、特別背任で立件へ 栃木の産廃業者

http://www.asahi.com/national/update/1115/006.html

産廃業は、不法投棄など不適正な処理で経費を抑えると多額の利益を上げられるため、暴力団の介入を招きやすいとされる。このため取締役は、知人だった組長に「用心棒代」として資金提供を続けたとみられる。資金の受け皿の2社には経営実態がなく、県警は取締役が暴力団の利益を図り、会社に損害を与えたと判断した模様だ。

捜査の狙いとしては良いと思いますが、背任の構成要件上の問題としては、提供された資金の趣旨、そういった資金提供が「任務違背行為」であり会社に損害を及ぼす行為であったと評価し切れるかどうかでしょう。
暴力団と密着し一体化して営業する企業の場合、資金提供による様々なメリットが考えられ、資金提供が「反社会的」であっても「背任」と評価しきれない可能性があるかもしれない、と思います。
起訴され有罪になるかどうかが注目されます。