はてなへの住所登録に関するパブリックコメントの募集について

http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20041110

頭を冷やして考え直すことになったようで、「はてな」にとっても、利用者にとっても、良かったと思います。
多種多様な意見が出ると思いますが、よく検討してほしいものです。

2 住所登録を選択制にする
住所登録を行わないと利用できないサービスを設定します
具体的には、ポイント換金やフォトライフなどを検討しています
今後、このようなサービスが増加する可能性があります
住所登録ユーザーとそうでないユーザーとで、情報削除の申立を受けた際の対応方針を切り分けます
住所登録を頂いていないユーザー様の日記内容に削除申立があった場合には、基本的にはてなで違法行為の有無を確認する前に、まずプライベートモードに固定させていただく、などです

プライベートモードに固定した後は、どうするんでしょうね?「違法行為の確認」は当然ですが、当事者間の話し合いによる解決、というのも、一つの方法でしょう。
例えば、ヤフーのジオシティーズでは、ガイドライン上、このような定めがあります。

http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/guidelines/geocities.html

8. 話し合いの手続きについて
ジオシティーズに掲載されたページやファイルの内容について、苦情などが寄せられ、当事者間の話し合いによる解決が適切であるとYahoo! JAPANが判断した場合には、当事者間での話し合いを提案させていただくことがあります。
ページ開設者は、Yahoo! JAPANから話し合いの手続きが提案された場合には、下記の定めに基づいて苦情申告者との話し合いに応じるものとし、これを放棄した場合はページの利用停止または削除を受け入れるものとします。
−話し合いの手続きについて−
1. Yahoo! JAPANが当事者間の話し合いによる解決が適切であると判断した場合には、苦情申告者の住所、氏名、連絡先、苦情の内容と具体的な苦情の根拠について確認します。
2. Yahoo! JAPANが苦情の内容に照らし、紛争解決までのあいだは該当ページの公開停止が必要と判断した場合には、公開を即時停止します。
3. Yahoo! JAPANは該当ページ開設者に対して苦情申告者の氏名、苦情申告者の申告内容を伝え、あわせて話し合いに応じる意思の有無について確認します。Yahoo! JAPANからの問い合わせに対して14日以内に話し合いに応ずる意思の有無について回答がない場合、または話し合いに応ずる意思がない旨の回答があった場合には、Yahoo! JAPANは該当ページを削除することができるものとします。
4. Yahoo! JAPANが該当ページ開設者から話し合いに応ずる意思がある旨の連絡を受けた場合には、苦情申告者、該当ページ開設者双方に対して相手方の連絡先を通知します。
5. 苦情申告者がYahoo! JAPANからの連絡先通知を受領後14日を経過してもなお、話し合いを開始しない場合には、Yahoo! JAPANは該当ページの公開停止を解除しページを再開することができるものとします。
6. 話し合いの結果が出た場合には、苦情申告者、該当ページ開設者双方がYahoo! JAPANに対して結果を通知するものとします。Yahoo! JAPANは双方から受領した結果通知の内容にしたがって該当ページの掲載継続、削除などの措置を講じるものとします。ただし、当該結果通知の内容から紛争などが継続していると判断した場合、または紛争などが解決したと判断できない場合には、紛争解決結果の通知を受けなかったものとみなします。
なお、話し合いの手続きに関しては苦情申告者自身または代理人弁護士(日本国の弁護士法に基づく有資格者に限ります)からの申告に限るものとし、弁護士以外の第三者が苦情申告者の代理人となることは認めておりません。


他社の利用規約とかガイドラインも、極力参考にすると良いのでは?>「はてな
ただ、参考にするのは良いですが、「パクリ」はやめましょう。