苦情申立書

犯罪被害者の代理人になっている事件で、最高検から被害者に送られた「受刑者釈放通知希望申出書」等の書式を再送付してほしい、と要請したところ、委任状がない、などと言われて拒絶されたため、検事総長宛に、下記のような書面を送っておきました(名前はA、Bに変えました)。
出てきた職員にも文句を言いましたが、「犯罪被害者」であることも、いちいち証明しないと、最高検は対応してくれないんですかね。電話では対応できない、などとも言っていましたが、書式を送ってほしいという程度で、委任状とか、犯罪被害者であることの証明書(そういうものが存在するのかどうか知りませんが)とかを持って、いちいち最高検まで来い、ということなのでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060407#1144415566
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060405#1144242207

で指摘したような体質は、根強く残っていて、一朝一夕には変わらないということでしょう。

                    苦 情 申 立 書

                           平成18年10月17日
  
最高検察庁 検事総長 
但  木  敬  一  殿

                       〒105−0001
                       東京都港区虎ノ門4−3−20―14階
                       イージス法律事務所
                                    弁護士 落 合 洋 司 
                          
最高検察庁職員の対応につき、下記の通り、苦情を申し立てます。

                        記

当職は、別添の通知書記載の事件につき、被害者代理人として活動しているものですが、被害者が、受領した通知書原本等を紛失し、当職が被害者から受領したファックス文書が、別添の通り極めて見にくいものであるため、作成、提出のため、申出書書式の送付を要請しようと考え、本日夕方、通知書に担当者として記載があるA事務官に電話したところ、不在であったため、代わりに出たBと名乗る職員(男性)に対し、上記要請を行いました。
ところが、Bと名乗る職員は、当職が、通知書について日付や被害者名を告げるなどして具体的に説明したにもかかわらず(弁護士であることや当職の名前も名乗っており常識的に考えて被害者代理人であることは明らかでしょう)、当職につき、被害者から依頼を受けているかどうか確認できない、委任状はあるのか、などと言い放ち、当職の要請を拒否したため、やむをえず、当職は、被害者の会社担当者の名前を告げた上で、そちらへ直接送付するよう依頼しました。
被害者としては、上記のような落ち度があるとは言え、この種の不慣れな事務を当職に依頼し、当職としても、犯罪被害者保護の観点から被害者の依頼を受けて上記要請を行い、要請事項も、単に、作成、提出のため申出書の書式(合計で僅か2枚)を送付してほしいという、最高検察庁の事務に支障を来すものとは到底考えられないものであるにも関わらず、委任状まで要求するという底意地の悪い対応には、強い疑問を感じるものです。
このような、ごく単純な事務的依頼にまで、委任状による証明を要求する底意地の悪い対応が、犯罪被害者保護に資するとは到底思えませんが、検事総長はどのようにお考えでしょうか。
上記のような杓子定規な、底意地の悪い対応が、最高検察庁を含む検察庁としての統一的な方針に基づくものなのか、あるいは、上記のBと名乗る職員の思慮を欠いた勝手な判断に基づくものかは不明ですが、犯罪被害者保護の観点から、被害者側としては極めて迷惑なものであり、強く苦情を申し立て、改善を求めます。
本年10月31日までに、最高検察庁として、上記のような対応が正当と考えるかどうか、何らかの具体的な改善措置を講じたかどうかにつき、当職までご回答ください。
何らご回答がない場合、あるいは、内容不十分なご回答しかない場合は、検察庁が、口先だけ犯罪被害者保護をうたい、実際は犯罪被害者保護に不熱心である一事例として、当職が所属する東京弁護士会内等において報告する場合もありますので、予めご承知おき下さい。
                                                         以上