読売新聞、系列局42社で第三者名義株 制限超過12社

http://www.asahi.com/national/update/1111/029.html

ここまでやってしまうと、読売新聞も、もはや弁解は不可能でしょう。
他の会社のコンプライアンスがどうのこうのと、偉そうに言う前に、自分の会社のデタラメなコンプライアンスを何とかすべきでしょうね。

電波法や放送法に基づく省令では、複数の放送局で20%以上の株主議決権を持つことができない。放送局の大株主が他の放送局の株を持つことに一定の制限を課す措置で、表現の自由の多様性を確保するための「マスメディア集中排除原則」と呼ばれる。
 ところが、42社のうち、テレビ局9社とラジオ局3社については第三者名義分を含めると、この制限を超えることが判明した。
 総務省地上放送課によると、5年ごとの放送免許の審査時には、この規制の順守が義務づけられている。同課は12社から事情を聴いて是正を求める方針だ。

是正するのは当然のことで、放送免許の取り消しを含めて検討すべきじゃないでしょうか?>総務省