事件書類など106通隠す=31通紛失も、職員懲戒処分−山口家裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041021-00000254-jij-soci

事件書類を隠す行為は、刑法上の「公用文書等毀棄罪」に該当します。法定刑は、3月以上7年以下の懲役、と、かなり重くなっています。これだけ大量の文書を隠し、紛失までしているのに、減給1か月程度の処分で済ますのは、処分するほうも、本当に頭がどうかしているのではないかと思います。