裁判官「労役」言い忘れる=検察指摘、控訴審で修正―名古屋地裁支部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120223-00000131-jij-soci

刑法は、判決を言い渡された被告が罰金や科料を納められない場合、刑務所などの労役場に留置すると規定。通常は封筒ののり付けなどの軽作業を科される。日当の金額や留置期間は裁判官が決め、判決で述べなければならない。

裁判官は昨年10月28日、偽ブランドの指輪など約1200点を販売目的で所持していた罪に問われた男性に懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡す際、主文に労役を盛り込むのを忘れたという。

刑法18条4項で、「罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」とされていますから、そのような言い渡しを欠いた判決は違法判決になります。判決宣告が終了すれば変更できない状態になるため、是正するには控訴するしかない、ということになってしまいます。
普通、裁判官はこういったことを間違えないものですが、間違うこともあり、そのような場合は、立ち会っている検察官が、判決宣告が終了するまでに、裁判官に指摘をして、是正してもらわなければなりません。漫然と不適法な判決を看過した立会検察官にも問題があると思います。
漫然と立ち会うのではなく、検察官としての職責を意識しつつ立ち会うべきでしょうね。