事故現場不在でも危険誘発なら有罪…最高裁決定

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041021i316.htm

具体的な事実関係の詳細はわかりかねますが、理論的には当然のことを言っているだけのように思います。時限爆弾を仕掛けてその場を立ち去る行為(これは故意犯ですが)と同様に、過失犯であっても、危険な状態を現出したままその場を立ち去れば、刑事責任が発生することに、特段奇異な印象はありません。