南大門火災:放火犯の量刑は

http://www.chosunonline.com/article/20080212000023

文化財保護法や刑法などによると、文化財を燃やした犯人は最高で無期懲役または3年以上の懲役となる。放火犯は国宝第1号を全焼させた上に、南大門復元に要する費用が数百億ウォン(100億ウォン=約11億3000万円)と予想されていることから、厳重な処罰が避けられない。しかし一部の判事たちは、「放火犯は厳重に処罰されるだろうが、けが人や死亡者は出なかったため、最高刑の無期懲役となる可能性は低いのではないか」と考えているようだ。ソウル中央地方裁判所のある判事は、「酒に酔っていたり、心身の状態が正常ではなかったりすれば、刑がさらに軽くなる可能性もある」と述べた。

日本で同様の放火事件が起きた場合、人が住んでいない建造物に放火した、ということで、非現住建造物等放火罪に問われる可能性が高いでしょう。法定刑は2年以上の有期懲役ですから上限は20年、他の余罪でもあれば最高で30年となりますが、人の死傷が伴なわなければ、歴史的建造物を全焼させたといった悪質性が考慮されても、宣告刑は懲役10年から15年程度あたりになるのではないか、というのが私の感覚です。もちろん、前科や責任能力、動機や計画性などの諸々の個別事情が考慮されますから、一概にこうなるとは断定できませんが、上記のような法定刑自体が軽いのではないか、という意見も、当然あり得るところです。
犯人が重く処罰されても、損害賠償が行われても、失われた貴重な歴史・文化遺産は回復できませんから、まずは、そうならないための方策がしっかりと講じられる必要があります。