刑法初学者からの質問

司法試験の勉強を始めて半年、という大学生の方から、メールで次のような質問がありました。

刑法の勉強をしていて疑問に思いました。
司法試験の刑法で出てくるたくさんの学説は司法修習や実務でも必要な知識なんでしょうか??
それとも判例・通説の団藤・大塚ベースの学説(予備校説?)で足りるんでしょうか??
誤解を恐れずにいえば、新司法試験では判例・通説でも足りると予備校講師が言っていたので疑問に思いました。

明解、簡潔に答えるのが難しい質問ですが、私の考えは次の通りです。
刑法、という法律は、何をもって犯罪とするか、それに対し、国家刑罰権をいかにして発動するか、ということが問題になるだけに、物事に対する本質的な思考、検討が必要になる度合いが強く、かつ、体系的思考、というものを避けて通れないように思います(いたずらに抽象に走らない「問題的思考」も必要ですが)。
そういった法律を勉強する上で、特定の学説をベースにして体系的に学び、他の学説も適宜参照するメリットはかなり大きく、そういった学び方をしないと、本質的な思考、検討を行う力がなかなか身につかないように思います。その意味で、「たくさんの学説」は、メリハリはつけつつも、ある程度、必要な素養でもあり、マスターしておく必要はあるでしょう。判例、通説と言っても、突然、降ってわいたものではなく、様々な考え方が主張される中で生成されてきたものであり、上記のような勉強の中で判例、通説も学ぶほうが、より身につくように思います。
実務に入ると、学んだ知識の中で、判例、通説、といったことが俎上に上ることが多くなりますが、何が判例か、ということは、かならずしも明確ではない場合もあり、また、通説と言っても、少数説が通説化したり、また、逆の場合もあって、判例、通説と言われるものの周辺、背景というものを知っておかないと、底の浅い分析、あてはめしかできない陳腐な実務家、ということになりかねません。
その意味で、表面上は判例、通説で動いているように見える実務、実務家であっても、それまでに学んできた種々の学説、といったことは、問題点にもよりますが、かなり役立っている、と言っても過言ではないと思います。
司法試験対策、という意味では、まず、判例とか通説をきちんと押さえ、理解する、ということが不可欠ですが、特に、刑法については、上記のような特徴があり、やはり、判例、通説を重視しつつも、特定の学説をベースにして、「自説」というものを体系的に確立して行く、他説も学ぶ、という勉強法が、今でも有効ではないか、というのが私の意見です。
ただ、実務は学説で動いているわけではなく、司法試験合格後は、頭を切り替え、事件とか問題点に直面し検討する際には、実務がどういった考え方で動いていて(通説)、どういった判例があるのか、といったことを、まず検討する、という習慣をつけるべきです(そうしないと対応できないので、自ずとそういう習慣が身につきますが)。

「本人確認せず単位付与」は事実誤認サイバー大学の吉村学長が会見読売新聞社には法的手段も検討

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080121-00000058-imp-sci

会見では、記者団からサイバー大学側が本人確認を怠っていたことが本質的な問題ではと指摘する声が相次いだ。これに対して吉村氏は、入学式や説明会での対面による本人確認を重視していたため、本人確認が進まなかったと釈明。「私の判断が甘かった」として対応の不備を認め、1月末までにはWebカメラや携帯電話のカメラ機能を用いて本人確認を終了したいと述べた。また、次年度に入学する学生に対しては、本人確認ができなければ入学を認めない方針を示した。

サイバー大学自体の問題点と、報道の問題点(があるのかどうかもよくわかりませんが)が、ごちゃごちゃになっていてわかりにくいですが、現行の本人確認が不十分であることは、学長も認めていて、事実なのでしょう。
学ぶ上での利便性を追求するだけで済むなら、面倒な本人確認など不要であり、余計なことですが、特定の人が一定のことを学んだ、ということを、単位や学位、といった形で認定するシステムを採用する以上、「特定の人が一定のことを学んだ」ことの確認は不可欠でしょう。
できるだけ負担感のない、実効性も確保した方法で確認を行えるようにして、学生が安心して勉強できるようにしてほしいと思います。

『ビール注ぎ名人』定年 銀座 味究め40年余、客から花束

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008012102081073.html

おいしい生ビールの注(つ)ぎ方を究め続けて四十年余り。東京・銀座にある創業七十年余りの老舗ビアホール「ライオン銀座七丁目店」で、「ビール注ぎ名人」の異名を持つ副支配人の海老原清さん(60)が定年退職を迎え、二十日、常連客から花束が贈られた。はにかんだ笑みを浮かべる海老原さんに、ジョッキを高く掲げた客から「ありがとう」の声が飛んだ。

今後は週三回ほどパートで出勤し、ビールを注ぐ傍ら後輩を指導する。これまでで最もうれしかったのは、海老原さんのビールを飲んだお客さんのひと言だったという。「明日からまた、仕事をがんばれるな」

一芸に秀でる、ということの意義、価値、やりがい、といったことを感じさせるニュースですね。ビールを注ぐ、ということは、口で言うほど簡単ではなく、注ぎ方によっては、うまくもまずくもなる、というのは、よくわかります。
仕事の上でのやりがいは、お金に見出そうとされがちですが、必ずしもそういうものではない、といったことも改めて強く感じられます。

被告が取り調べを隠し録音、公判で異例の再生

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080122AT1G2102W21012008.html

弁護側は「否認する被告に逮捕をちらつかせて取り調べており、自白調書に信用性はない」などと無罪主張した。

東京地裁での法人税法違反事件で問題になった、とのことですから、おそらく、東京地検特捜部所属の検察官による取調べと思われます。
今日の日経朝刊の記事によると、「逮捕したろか、本当にもう」といった検察官の言葉も録音されていた、とのことで、その前後の言動にもよりますが、わかりやすい脅迫、という印象を受けます。言っているほうは、まさか隠し録りされているとは思っていなかったのでしょう。取調べの可視化、ということが、なぜ必要か、ということを、わかりやすく指し示す好例ではないかと思います。
現在のように、ICレコーダーが普及する前は、取調べのカセットテープによる録音、ということがあり得る場合、取調官の側で、1時間くらいは、あたりさわりのない話をして、徐々に取調べの核心に入る、テープ切れを狙う、といった手法もありました。現在は、ICレコーダーが普及し、録音可能時間がかなり長時間になっているので、その手法は使えず、取調官側の対策として、具体的にどうしているのかは知りませんが、うかつな取調官の場合、このようなヘマをやる、ということも起きてきているのでしょう。
私自身、若い頃ですが、ある、やや特殊な事件で、在宅の被疑者を、連日、かなりみっちりと取り調べていたことがあり、その際、弁護人が面会を求めてきて、「検事さん、かなり厳しく調べられてますね」などと言われ、はっきりとは言わないものの、どうも録音されているな、と思った経験があります。その事件は、結局、起訴せずに終わりましたが、起訴していれば、取調べの際に隠し録りしたテープが証拠で提出されたかもしれません。「逮捕したろか」などという、愚かなことは言っていなかったので、出されても特に困らなかったとは思いますが。

ATM・暗証番号等盗撮目的での銀行支店出張所立ち入りと建造物侵入罪の成否(積極)など

判例時報1986号156ページに、最決平成19年7月2日が掲載されていました。
ポイントは2点で、上記の点と併せ、ATM・暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置したATMの隣にあるATMを、一般客を装い相当時間にわたり占拠し続ける行為について、偽計業務妨害罪の成立が肯定されています。何が「偽計」にあたるかは、わかりにくい面があり、こういう事例も偽計になる、という先例として、今後の参考になるように思われます。
建造物侵入罪については、以前、本ブログでも

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041216#1103183769

とコメントしたように、大別して2つの考え方があり、管理者の意思に反したかどうかを基準にする考え方が判例であるものの、住居の平穏を害したかどうかを基準にする考え方も有力です。
実務的な感覚としても、管理者の意思に反した立ち入りであっても、あまりにも平穏公然としたもので、その場所が不特定多数の立ち入りを許容しているような場合、侵入罪の成立認定には躊躇を覚える、という側面もあるように思います。
その点、この最高裁決定は、外形的には平穏公然の立ち入りであっても、侵入と言えるかどうかについては管理者意思を基準に見ることを明示していて、その意味で先例としての価値は高いと思いますが、本件のような違法行為を行う目的での立ち入りではなく、正当な目的による平穏かつ公然としたものについては、やはり、少なくとも違法性レベルで実質的な考慮を行わないと、ビラ配りで逮捕、起訴され有罪となるような人々が続出しかねず、そこは今後の課題と言えるように思います。

ハプニングバー四国初摘発−経営者ら5人逮捕

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20080121000110

両容疑者は、20日午前2時35分から同50分にかけ、雑居ビル地下1階の同店で、客の男(41)と女(35)が別の女(32)を全裸にしてカメラ撮影していたのを、ほかの客に見せた疑い。

同店は会員制で、約3年半前にビルやデパートが並ぶ繁華街の雑居ビルにオープン。ホームページや口コミでうわさが広まり、会員は県外客も含めて数百人に上るという。

容疑者は「会員制だから公然ではない」と否認。

奥村弁護士のブログで取り上げられていて、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080121/1200885478

公然性に関する上記のような否認がおもしろいな、と思いました。結論としては、上記のような実態(会員は県外客も含めて数百人)であれば、店に出入りする客は常に不特定となり、公然性が否定されることは、ほぼ、ないでしょう。こういった場所は、不特定の客が出入りしているからこそ、おそらく、おもしろいと思われ(常にメンバーが固定した特定状態ではつまらなそうです)、その意味でも公然性が否定されることにはならないと思われます。
おもしろいとか、つまらないとか言っていますが、私はハプニングバーには行ったことがなく、事件等を通じてしか知りませんので、誤解のないように付け加えておきます。