ハプニングバー四国初摘発−経営者ら5人逮捕

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20080121000110

両容疑者は、20日午前2時35分から同50分にかけ、雑居ビル地下1階の同店で、客の男(41)と女(35)が別の女(32)を全裸にしてカメラ撮影していたのを、ほかの客に見せた疑い。

同店は会員制で、約3年半前にビルやデパートが並ぶ繁華街の雑居ビルにオープン。ホームページや口コミでうわさが広まり、会員は県外客も含めて数百人に上るという。

容疑者は「会員制だから公然ではない」と否認。

奥村弁護士のブログで取り上げられていて、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080121/1200885478

公然性に関する上記のような否認がおもしろいな、と思いました。結論としては、上記のような実態(会員は県外客も含めて数百人)であれば、店に出入りする客は常に不特定となり、公然性が否定されることは、ほぼ、ないでしょう。こういった場所は、不特定の客が出入りしているからこそ、おそらく、おもしろいと思われ(常にメンバーが固定した特定状態ではつまらなそうです)、その意味でも公然性が否定されることにはならないと思われます。
おもしろいとか、つまらないとか言っていますが、私はハプニングバーには行ったことがなく、事件等を通じてしか知りませんので、誤解のないように付け加えておきます。