バリカンで髪刈られる→撮影してネットに公開…「パワハラ上司」を刑事罰に問えないか

バリカンで髪刈られる→撮影してネットに公開…「パワハラ上司」を刑事罰に問えないか(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

刑事上の責任について検討すると、頭髪を切る行為については、暴行罪(刑法208条)が成立することになります。さらに、その過程で、バリカンで頭皮を傷つけたりすれば、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。

手元にある刑法の本を見ると、頭髪を切る行為について、戦後の地裁判例で傷害罪を認定したもののあるようです。ただ、一般的には暴行罪を認定することになりそうな気がします。

こういった無理な行為をする過程で、別の暴行罪、傷害罪が成立したり、被害者にPTSDを発症させてそれ自体が傷害罪に問われたり、様々な刑事責任が発生する可能性もありますから、手荒なことは差し控えるべきでしょう。