http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/279404
3日の地裁小倉支部判決は、生命を奪う究極の刑罰であるだけに、死刑適用について、永山基準に基づいて慎重に検討。同種事件で死刑となった4件、無期懲役となった16件、有期懲役となった2件と比較した。
地裁小倉支部は、豊前市の事件では遺体を切り取るなどの猟奇性や残虐性が比較的高くないことを指摘。殺人罪に関する前科がなく、計画性もなかったことから、「遺族の被害感情、社会的影響などの事情を考慮しても、死刑を選択することが相当とは認められない」とした。
記事でも紹介されていますが、最高裁が、
裁判員裁判の死刑判決 認めず
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20150204#1423044550
でコメントしたような判断を示していて、小倉支部の判決は、そういった判例も踏まえた上で、かなり慎重に検討の上で宣告されたものと推測されます。
亡くなったお子さんが気の毒であるという気持ち、刑事裁判、刑罰制度、特に究極の刑罰である死刑制度運用の難しさなど、様々な思いが去来する事件、記事でした。