<女性器データ>「ろくでなし子」無罪主張 東京地裁初公判

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150415-00000030-mai-soci

被告は「ユーモラスな作品を作り続け、女性の支持者が増えた。創作活動の一環」などと書面を読み上げた。弁護側も「データから再現される造形物は粗雑、無機質で性欲を刺激するものではない」などと述べ、わいせつ性を否定した。

この件については、過去に

女性器アーティスト逮捕に抗議の声
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20140722#1406020608
東京地検>「ろくでなし子」容疑者を起訴
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20141224#1419409769

とコメントしていますが、判例によるわいせつ性の基準(いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの)を前提としても、何がわいせつかについては、その時代、その時々の「普通人の感覚」「善良な性的道義観念」に基づくことになるため(それを見出すのが裁判所の役割ですが)、現在のように、様々な性に関する情報がインターネットも含め広く流通している状況の下で改めて「わいせつ」とは何かが問われなければならないでしょう。わいせつについて、従来のような曖昧な定義を維持して何がわいせつかという、評価により左右されてしまう不毛な議論を今後も繰り返すのか、別の法規制の在り方(中身そのものよりも、見たくない人が見ないような、未成年者の目に触れないような、そういった措置に基づいて見せることができそれに反すれば違法といった規制)に転換するのかといったことについても議論が行われるべきではないかと思います。