http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150223-00000138-jij-soci
村上裁判長は、警察署に向かうパトカー内で男性は身柄拘束をされておらず、凶器などの身体検査もなかったことから現行犯逮捕ではなかったと指摘。「令状なく逮捕したことは違法。現行犯となるよう書類に事実と異なる記載をしており、看過できない」と述べた。
男性が駆け付けた警察官の求めに応じて警視庁小金井署に行くと、約3時間後に取調室で、既に傷害容疑の現行犯で逮捕されていると告げられた。
前に、ブログか何かで書いたことがあるのですが、新任検事の時に、交番勤務かパトカーに乗っている警察官を参考人で呼んで事情聴取していた際、私が新任検事で物を知らないと思ってあきれたのか、その警察官が、「私たちは相手を取り押さえるのが仕事で、それを、捜査員が、後から、これは現行犯逮捕だ、これは任意だ、といった評価をして書類をうまくまとめてくれるものなんですよ」といった話をしていて、その時は随分と乱暴なことを言うものだと驚いたのですが、その後、いろいろと経験を積む中で、確かにそういう側面はあるのだろうなと感じるようになりました。検察庁では、かなり早い時期に、現行犯逮捕は、無令状で、しかも、緊急逮捕のように裁判官が事後にチェックして令状を出すといったプロセスも踏んでいないから要注意、ということを教えられ、上記の警察官の話も思い出しながら、現行犯逮捕事案では、送致されてくると現行犯人逮捕手続書などを、鵜呑みにしないように注意しながら慎重に読んでいたことが思い出されます。
そういったことを、上記の記事を読み、いろいろと思い出しました。