千葉市の「家庭ごみ」開封調査 これは「プライバシー侵害」になるのか

http://www.j-cast.com/2014/10/21218860.html?p=all

ルール違反者を直接注意できるメリットがあるものの、一方で気になるのがプライバシーの問題だ。家庭ごみには氏名や住所が記されたものだけでなく、さまざま個人情報が含まれている。そうしたごみの中身を詳しく点検することは、公権力によるプライバシーの侵害にあたる可能性があるとの指摘は以前からなされているところだ。

千葉市では開封調査におけるプライバシー権についてどのような見解を持っているのか。収集業務課に聞いてみると「開封調査は憲法12条の『公共の福祉』に基づいて行っています」として、プライバシーの侵害には当たらないとの見方を示した。

プライバシー権は、憲法13条に基づき認められているもので、人の人格的生存にとって不可欠な、重要な権利ですから、公共の福祉のためなら制限できる、という単純すぎる発想は危険でしょう。こうした開封調査を行う必要性をまったく肯定できないわけではないと思いますが、ごみを見られることでプライバシーがかなりの程度丸裸状態になる、そうでありながら開封調査を行う必要性が、違反ゴミの発見という程度の、それも、一部を抽出して行う程度のことしかできないものであることに、プライバシーを犠牲にしてまで行うべきことなのかという、素朴な疑問を感じます。
違反ごみの減少のためには、他人のごみを漁るような手法よりも、より強力な啓発活動などの他の方法もあると思いますし、個別の調査を行うとしても、個人を特定することはせず、発見された問題を啓発活動へフィードバックするにとどめるということも考慮される必要があるのではないかと思います。
記事を見る限り、ですが、行政側に、プライバシー権軽視の傾向が感じられるのは気になるところです。