ハウステンボス、長崎〜上海でカジノ船運航へ 公海上で営業

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110107-00000600-san-bus_all

船籍をパナマに置き、カジノは公海の航行中に営業するため、日本、中国の法律はいずれも適用されず、法的には問題ないとしている。

奥村弁護士のブログ経由で知りましたが、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110109#1294566344

法的に問題ない、どころか、かなりあると思いますね。
こういった目的で船を運航する以上、様々な人々が運航を支えることになりますが、そういった行為が、賭博開張図利罪、(常習)賭博罪の幇助犯と評価される可能性が高いでしょう。ギャンブルを行うための道具を船内に運び込んで設置するなど、数え上げればきりがないと思います。
長崎も拠点とするわけですから、上記のような幇助行為が日本国内で行われれば(必然的に行われるでしょう)、正に国内犯であり、検挙の対象になることから逃れる理屈は見出せません。こういった事業に資金提供する行為が日本国内で行われれば、やはり国内犯としての幇助犯で、捕まっても何ら不思議ではありません。
運営の形態によっては、賭博開張図利罪や常習賭博罪(客とディーラーが相対で勝負する形態ならディーラー側にも常習賭博罪が成立するでしょう)の共謀共同正犯が日本国内にもいる、ということになる可能性が高いと思われますが、その場合、犯罪地は日本となり、正犯全員について国内犯が成立するというのが最高裁判例で(最判平成6年12月9日)、かなり恐ろしいことになる可能性が高いでしょう。
なぜ、このような無謀なことが、ニュースになるほど具体化しているのか不思議ですが、法的にはかなり問題がありますから、少なくとも日本国内において関わってしまうような人々は、関わらないほうが身のためです。