海外のオンラインカジノに参加するのは違法か合法か?

http://markezine.jp/a/article/aid/1071.aspx
http://markezine.jp/a/article/aid/1071.aspx?p=2

賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方とセットで違法とされる犯罪と考えられています。そのため、海外のオンラインカジノが国外犯として刑法185条及び186条の適用を受けない場合、その相手方として日本国内で海外のオンラインカジノに参加するのも違法とはならないのではないかという問題が生じます。この点について、処罰は可能と解する見解もありますが、今まで裁判例が存在しないこともあって、現在のところ結論ははっきりしていません。
したがって、日本人が日本国内からインターネットを通じて、海外のオンラインカジノに参加する行為であっても、刑法185条及び186条の適用範囲内であることから、可罰性のある違法な行為として処罰される可能性は否定できません。

上記の部分の前で、

「日本人が日本国内からインターネットを通じて、海外のオンラインカジノに参加した」という場合、賭博の結果は国外のオンラインカジノで生じていますが、賭博行為自体は、日本国内のインターネットに接続したコンピュータ等から行われていますので、(常習)賭博罪の構成要件に該当する行為と結果の一部が日本国内で生じていることになり、犯罪地は日本国内と考えられることになります。

とされていますから(私もそのように考えています)、その考え方に立てば、「海外のオンラインカジノが国外犯として刑法185条及び186条の適用を受けない」と考えるべきではなく、海外のオンラインカジノ業者も、賭客が日本国内で賭博行為を行っている以上、業者側の構成要件該当行為も日本国内で生じていて、国内犯として日本刑法の適用を受ける、と考えるべきでしょう。
したがって、「処罰される可能性が否定できない。」と、否定できる余地があるかのように考えるのは危険(と言うか間違い)で、処罰されると考えておいたほうが良いと思います。日本の裁判所が、この辺について甘く考えてくれて、「処罰されない」と言ってくれるとは思わないほうが良いでしょう。
それはそれとして、記事の中で、注意書きとして、

また、具体的事案により本稿中とは異なる結果が生じる場合があります。

とありますが、こう言われてしまうと、記事の何をどの程度信じて良いのかわからなくなりますね。「処罰される可能性は否定できません。」「具体的事案により本稿中とは異なる結果が生じる場合があります。 」と来ると、結局、処罰されるのかどうか不明、ということになりそうです。読者には、あまり優しくないような気がします。