http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010050201000440.html
竹崎長官は「公判前整理手続きが長引けば被告の拘置期間が長くなり、(証人の証言など)証拠価値も下がる。検察官、弁護士とともに無駄を省く努力をすれば改善するだろう」と指摘。「審理や評議で帳尻を合わせられてはたまらない」とも述べた。
長引いている原因の1つとして、証拠開示の可能性を広げたものの従来の個別開示の枠組みを維持してしまった、ということはあるでしょうね。弁護人が検察官に対し手探り状態のまま証拠開示を請求し検察官がこれに応えて、というやり取りが、公判前整理手続の過程で、事件によってはかなり生じるので、どうしても時間がかかってしまいます。
起訴と当時に、検察官が手持ち証拠のリストを作成して裁判所に提出し、弁護人が証拠開示を請求した場合は裁判所もそのリストを見て適宜介入する(弁護人を後見する立場で)という制度にすれば、進行はかなり促進されるでしょう。