事故調漏えい、JR西2社員を取り調べ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100418-00000833-yom-soci

1人は事故調とのやり取りを担当する部署に所属。地検に対し、事故調の委員(当時)から審議の内容を聞き出すよう同僚に手配したほか、山崎前社長側が有識者に、事故調に自社に有利な意見を述べてもらうよう依頼したことなどを供述したという。
もう1人は別の部署にいた社員で、兵庫県警から自動列車停止装置(ATS)に関する資料の提出を求められ、一部を抜き取ったことを認めた。

検察庁が捜査を進める中で、それを別に立件するかどうかはケースバイケースですが、証拠隠滅とか口裏合わせの状況を解明することは必ず行われますね。それを行うことで、隠滅された証拠、口裏合わせの前の真相、といったことを浮き彫りにすることができ、立証上、有益であるという発想に基づいていて、公判でも、そういった証拠が請求されることもあります。そういった証拠は、犯罪そのもの(罪体)の立証に供されるだけでなく、犯罪後の悪情状(反省のなさ、真相解明の阻害)という位置付けをされることもあり、検察官の論告で悪情状として指摘されることもあります。
神戸地検としては、そういった観点から、捜査の対象としたのでしょう。