http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100427-00000581-san-soci
特捜部が再び不起訴処分としても、起訴相当の議決が再度出された場合、審査会の議決に法的拘束力をもたせた改正検察審査会法に基づき、小沢氏は強制起訴される。
先程、マスコミ某社の取材を受けコメントもしたのですが、起訴された小沢氏の元秘書の供述中に、本件に関する小沢氏への報告や了承、といったことを語っている部分があるようであり、それについて、検察庁は、概括的、曖昧と見て共犯性(共謀共同正犯における共謀)を立証するのが困難と見たのに対し、検察審査会は、他の証拠関係(小沢氏の立場、証拠隠滅工作とされているもの)等も踏まえつつ、共犯性が立証できると見たものと思われ、証拠というものの見方が、プロの検察官と、国民から選ばれた検察審査員で大きく異なった、ということでしょう。
不起訴の前の検察庁内での検討の際も、起訴できるという見方はあったと報道されていて、検察審査会の見方も、あながち排斥できない1つの見方ということはできるでしょう。
今後は、まずは東京地検が一転して起訴に踏み切るかが焦点になりますが、組織として嫌疑不十分という判断をしたものを、それも、最高検にまで報告した上での判断を、一転して覆すとは考えにくく、再度の不起訴、検察審査会での起訴相当の再議決、強制起訴という流れになる可能性は高そうです。
証拠をみていない立場で、犯罪事実が認定できるかどうかを軽々に論じることは困難ですが、こういった議決が出る背景には、
4億円「知人から預かった」=土地購入翌年の入金−再聴取に小沢氏供述
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20100202#1265060000
で、
政治家が政治資金を調達するパターンとしては、
1 元々持っている資産を使ったり、営む事業から捻出する
2 共産党、公明党のように、組織力で資金を調達する
3 個人から薄く広く資金を集める
4 企業、団体献金に依存する
といったものがあって、鳩山首相の場合は1、小沢氏の場合は、西松事件に見られるように4に属するでしょう。企業、団体は、何らかの思惑がなければ資金を、特に多額の資金となると出しませんから、そこに贈収賄等の犯罪が潜在する可能性が常にあって、特捜部のターゲットは4のパターンの政治家に集中しやすい傾向があります。
政治資金に関する規制の強化で、かつては4に属していた政治家も、3に移行せざるを得なくなっている面があり、これはあくまで私の印象ですが、そういった状況の中、特捜部が情報収集する中で、突出して豊富な資金を集めている4の政治家が小沢氏、ということではないかと思います。その背景には、小沢氏の突出した政治力というものがあるでしょう。
とコメントしたような背景事情に対する、国民の厳しい目というものがある可能性が高い、という印象も私は受けています。