一昨日の裁判員裁判(4日目・判決)

記事で、

裁判員裁判:強盗傷害3被告、懲役7〜8年−−地裁判決 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20100122ddlk14040210000c.html

とある通りで、その中で、私の、

「従来なら役割(分担)をきめ細かく判断して量刑に反映させただろう」(落合洋司弁護士)

というコメントが出ています。
判決を聞いていて感じたのは、上記のような点と、求刑(検察官経験がある私からもかなり重いものと感じられました)について、検討、特に、疑問を感じつつ検討する、といったことが、どれほど行われたかということでした。判決では、求刑を正しいものとした上で、そこから被告人に有利な事情を踏まえて引いて行く、という手法をとっていましたが、そもそも求刑が重すぎれば、そういう手法で導き出された刑も重すぎるということになり、そういった危険性をどこまで意識し検討されていたのか、評議の内容がわからないだけに不気味な印象は受けました。
検察官の主張、立証が、特にわかりやすいとは思いませんでしたが、国家権力、権威といった衣をまとって裁判員にこれでもか、これでもかと迫って行くだけに、法廷が一種の「お白砂」のような場と化し、悪を断罪する正義の「検察、それから逃れようとする醜い被告人、弁護人達という、前近代的なセレモニーの場に刑事裁判が変容する恐れということを、この裁判を通じて改めて感じました。