交渉相手から200万円受領 名古屋の弁護士逮捕

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009111290121436.html

容疑者は愛知県刈谷市の土地建物の取引をめぐり、借地人の男性から借地権譲渡契約について交渉を受任。2007年5月25日ごろ、借地権を男性からこの土地を所有する会社の社長に譲渡する内容で契約が成立した直後、交渉相手だった社長ら2人から、意に沿った契約をまとめた謝礼として200万円を受け取ったとされる。

意外と知られていない可能性がありますが、弁護士法では、

汚職行為の禁止)
第26条 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
汚職の罪)
第76条 第26条又は第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の懲役に処する。

という規定があり、以前、高名な商法学者でもあった弁護士が、同様の事件を起こし有罪判決を宣告されたことがありました(ぎりぎり執行猶予で終わったと記憶しています)。有罪になれば、その行為の悪質性から、実刑も十分あり得る犯罪でしょう。
弁護士というのは、とかく誘惑が多い職業ではありますが、そうであるからこそ、超えてはいけない一線、守るべきルールといったことを日頃から自覚し、自重自戒を旨に生活すべきということを改めて感じます。