喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090923/trl0909231954001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090923/trl0909231954001-n2.htm

1審は、男性が1日20〜40本喫煙していたことなどから、休憩が1時間あったと推認し、発症直前1カ月間の時間外労働を月78時間と認定。脳・心臓疾患の労災認定基準である100時間を「相当下回る」として、業務と発症の因果関係を認めなかった。
これに対し2審は、飲食店という業種柄、従業員が一斉に休憩できないうえ、調理や接客など全般を任せられる要員も少なかったと指摘。1審で休憩とされた喫煙は、店舗内の更衣室兼倉庫でしており忙しければすぐ対応せねばならなかったことから、労働に含まれる「手待ち(待機)時間」とみなし、休憩は1日15分、時間外労働は月100時間だったと認定した。

私の感覚では、こういった喫煙時間は、上記のような具体的状況下では、全面的な休憩とは考えにくいし、全面的に待機時間とも考えにくく、その中間、ということになりますが、こういった裁判では、どちらかに色分けせざるを得なかったのでしょう。
従業員の健康を守るためにも、会社の管理下にある限り、喫煙は全面的に禁止するということが、今後は標準的なルールにならなければならないのではないかと思います。今までの日本社会は、喫煙という、個人の自分勝手な、他人の迷惑を顧みない反社会的な嗜好に、あまりにも甘すぎたということも言えるでしょう。