吹き抜け 女児転落死 マンション屋上遊び中

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009032202000049.html

屋上には吹き抜けがあり、同署は彩花さんは戻ろうとして、吹き抜けから約十五メートル下の二階部分に誤って転落したとみている。

七階廊下の一部にある高さ約一・二メートルの塀を乗り越えれば、屋上に立ち入れる構造になっており、立ち入り禁止の表示があったという。吹き抜けは、このすぐそばにあり、広さ約三平方メートルの台形状で、高さ約〇・六メートルのコンクリート製の囲いがあった。

不幸な事故で、亡くなった方はお気の毒というしかありませんが、こういった記事を見ると「その後」を考えてしまうのが法律家というもので、民法上の土地工作物責任が問題になり子供が容易に入り込めるような構造、状態になっていたことが建物の「瑕疵」と捉えられ、マンションの管理組合が多額の損害賠償義務を負う可能性、ということを考えてしまいました。
こういった危険な箇所では、単に立入禁止の表示をするだけでなく、人が物理的にも入り込めないような措置(塀を高くするとか鉄条網で仕切るなど)を講じておく必要があると思いました。