4警官は嫌疑なしで不起訴 熱田署での焼死事件

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009030990232943.html

地検は、男性が直前まで落ち着いた状態だったことから、警察官らに男性の異常行動を察知するべき注意義務はなかったと指摘。その上で「男性が自分でライターで火を付けたことは明らか」と、死亡との因果関係も認められないとした。
愛知県警などの調べで、巡査部長らは灯油をかぶって飲食店のトイレに閉じこもった泥酔状態の男性を熱田署に保護。男性がたばこを吸いたいと申し出たため、巡査がライターを机の上に置いたが、巡査部長らが気付かないうちに男性はズボンに火を付け、全身やけどで死亡した。

事件というものは、証拠をきちんと見ないと正確、的確な評価はできないものですが、それにしても、これで「嫌疑なし」というのは、奇異な感じがします。灯油をかぶった人間のそばにライターを置く、ということについて、それも警察官という立場にある者が、何ら注意義務違反がないというのは常識的にも変で、ライターで火をつけたのがその男性であっても、そもそも警察の保護下にあるわけですから、保護義務を尽くすべき立場にある、という観点で見ないとおかしいでしょう。
「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、嫌疑なしで不起訴にして落とすために、森を見ないようにして、わざと木ばかり見ていたのではないか、という疑いすら生じる処分結果です。
警察官が被疑者になるような事件では、こういった奇異な処理が時々起き、そういう処理をそれなりに見る目がある人が見れば、一種の出来レースではないかといった疑いが生じざるを得ないでしょう。