http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090203-00000026-mai-soci
組合は08年6月29日〜同年7月29日、組合ホームページ上に同年6月26日に福岡高裁が出した、損害賠償と懲戒処分無効確認を求めた控訴審の判決文を、当事者名や個人名などを伏せずに全文掲載したとしている。
医療法人は「患者や家族が同病院での治療に不安を覚えることは確実で、病院の名誉や信用が棄損されることは明らか。民事裁判が公開されているとはいえ、一線を画する違法な行為」としている。
珍しいケースですね。結局、名誉棄損に関する通常のルールに照らして判断されるしかないと思いますが、組合としては、公益性や公共利害性を主張し、かつ、裁判所により認定された事実ということで、真実性や少なくとも真実と信じた相当性を主張するはずであり、その上で名誉棄損に該当するという判断は出にくいのではないかと思います。
ただ、ネットの時代になり、判決文がネットで公開されることで迷惑しているという人はかなりいるので、この点について裁判所の判断が示されることになれば、影響は大きいでしょう。