初公判前、被害者に調書など開示 12月から最高裁方針

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081114/trl0811142214007-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081114/trl0811142214007-n2.htm

刑事訴訟法は、「公益上の必要がある場合以外は、訴訟に関する書類を公判前に公にしてはならない」と規定しており、被害者側は、初公判が始まる前までは、公判資料の閲覧やコピーをできなかった。
最高検によると、12月以降に起訴された「被害者参加制度」の対象事件について、被害者や遺族、被害者側弁護人が担当検事に要請すれば、供述調書や実況見分調書といった検察側が公判で請求する予定の証拠を、初公判前に閲覧できるようにするという。全国の高検と地検に通達した。
ただし、被害者など関係者のプライバシーや名誉にかかわる証拠については、開示しない場合もある。

現行の制度や運用では、

1 裁判所で証拠が取り調べられて裁判所の下にある、という状態、にならないと、被害者は閲覧、謄写できない
2 被告人や弁護人が不同意にして裁判所に出ることがない証拠は、被害者が閲覧、謄写する術がない
3 上記1に伴い、被害者が証拠を目にする時期は遅れがちになり、上記2によりその範囲も限定される

という点があったと思います。公判前の被害者への開示が行われれば、後に不同意になるような証拠も被害者は入手でき、そういった証拠の中に、被害者にとっては「宝の山」のような証拠が含まれている場合も少なくないので、上記のような運用の変更の影響はかなり大きいでしょう。