力士暴行死3兄弟子に求刑 懲役3年6月―3年

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008111002000042.html

検察側は「被告は元親方に命じられるまま、怒りの感情をあらわにし、執拗(しつよう)に激しい暴行を加えた」「通常のけいこを逸脱していると認識。指示に逆らうこともできた」などとして

傷害致死罪の法定刑の下限は懲役3年ですが、最近の厳罰化の流れの中で、求刑、量刑とも上昇する傾向にあり、その中での上記の求刑は、情状面で被告人にかなり有利に酌んだものという印象を受けますね。
親方の指示には抗しがたい面があったことや、公判において事実を認め反省の情が顕著であることなどがかなり考慮されているのではないかと思われます。
その分、「親方(元親方)」に対しては、かなり厳しい求刑になりそうな予感がします。